「中小企業経営力強化資金」は、創業や開業に限定した制度ではなく、新規事業を広く開拓してもらうための制度で、既存の事業者が新規事業に取り組む場合も融資の対象になります。
借入先が事実上、日本政策金融公庫や信用保証協会付に限られる創業者や開業者にとっては、見逃せないお薦めな制度です。
日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金の主な特徴は、次のとおりです。
- 無担保可
- 無保証可
- 自己資金要件無し
- 融資限度が大きい
- 金利は低い
- 認定経営革新等支援機関の指導を受けた事業計画が必要
日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金では、融資限度額のうち2,000万円まで無担保・無保証人が可能です。
しかも実際の融資でも、高額の融資は出やすくなっています。
この点だけでも、新規開業資金と比べて条件は格段に良いといえます。
自己資金の要件もありません。
したがって、事業計画が優れていれば、自己資金に縛られることなく高額融資を引き出すことが可能です。
金利は、無担保・無保証でも1.85%(2016年7月時点)と低いです。女性または30歳未満か55歳以上であれば、特利Aの1.45%(2016年7月時点)とさらに、低い金利になります。
無担保・無保証人で、実際の融資額も大きく、自己資金要件も無く、金利も低いといいことずくめの中小企業経営力強化資金ですが、そのための条件は、
「認定経営革新等支援機関の指導を受けた事業計画」が必要だということです。
「認定経営革新等支援機関」と聞くと敷居が高く感じるかもしれませんが、多くの金融機関や税理士事務所が認定を受けています。
一般的に言い換えれば、「税理士事務所の指導を受けた事業計画」ということになります。
事業計画書は、創業計画書よりも高度な内容が求められます。
例えば、「新規開業資金」では創業計画を提出しますが、これは事業計画に比べると簡素な内容です。
もっとも、内容的には高度であっても融資時の事業計画に達していなくてもペナルティは無いので安心して下さい。
創業者や開業者は、「認定経営革新等支援機関」である税理士事務所の指導を受け事業計画書の作成した後は、その後計画通りに事業が進められているか日本政策金融公庫に毎年報告しなければいけません。
認定経営革新等支援機関の処理に慣れた税理士事務所であれば、手際よく進めてくれますので、税理士に定期的なチェックと経過報告を合わせて依頼しておけば、会社として煩わしいことはありません。
「中小企業経営力強化資金」は、創業者や開業者にも最もお薦めの制度です。